各種証明の必要書類
令和5年12月27日
各種証明の基本的な必要書類は以下のとおりです。
なお、申請者の国籍、証明を必要とする理由などによって必要書類が変わることがありますので、詳しくは当館領事班までお尋ねください。
なお、申請者の国籍、証明を必要とする理由などによって必要書類が変わることがありますので、詳しくは当館領事班までお尋ねください。
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証明内容 | 申請者が日本国籍を有していることを証明するもの ※ 外国文で発給します。 |
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必要書類 | ⑴ 本人確認書類 有効な日本国旅券、有効な現地当局発行の写真付身分証明書など ⑵ 発行から6か月以内の戸籍謄(抄)本 ⑶ 滞在資格が分かるもの 査証、滞在許可証など |
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備考 | 国籍を証明するには所持する旅券を提示すれば足りるため、本証明書の発給は真にやむを得ない事情がある場合に限られます。 |
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証明内容 | 日本国籍者の方が ⑴ 形式1 現在、外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか、現住所の証明を行うもの ⑵ 形式2 ・当該国のどこに住所を有していたか、現住所の証明と同時に過去の住所証明を行うもの ・同居家族(現住所の証明と同時に同居家族(日本国籍者)の証明を行う)を証明するもの ※ 日本文で発給します。 |
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必要書類 | ⑴ 本人確認書類 有効な日本国旅券、本邦の有効な運転免許証、有効な現地当局発行の写真付身分証明書など ⑵ 申請者の滞在期間を確認できる文書(以下のいずれか1つ) ア 旅券に押印された在留国の出入国スタンプ イ 水道、電気、ガス等の公共料金の請求書(又は領収書) ウ 賃貸契約書、不動産(家屋)売買契約書、登記簿謄本 エ ホテル等の宿泊施設より発行された請求書など ⑶ 住所を立証できる文書(以下のいずれか1つ) ア 居住証明書など、当事者の氏名及び住所の記載がある現地当局発行の公文書 イ 水道、電気、ガス等の公共料金の請求書(又は領収書) ウ 銀行のステートメント、固定電話又は携帯電話の請求書(又は領収書)で当事者の氏名及び住所の記載があるもの ⑷ 領事手数料免除の場合、免除の対象であることを証する文書 総務省から送付される恩給受給権調査申立書、案内書及び日本年金機構又は各共済組合(連合会)から送付される現況届、年金調書、 案内書など |
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備考 | ※当地に既に3か月以上滞在している、または3ヶ月以上滞在することが見込まれる場合に限ります。 ※日本に住民登録されていないことが前提となります。 |
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【免税品購入を目的とした在留証明の申請について】 免税購入を希望する方ご本人が窓口にて申請してください、代理申請はできません。 観光庁は、消費税免税制度を利用するための証明書類として、日本の市区町村で取得できる「戸籍の附票の写し」でも可としています。 関連リンク よくある質問(観光庁) |
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証明内容 | 本人がいつ、どこで出生したかを証明するもの ※ 外国文で発給します。 |
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必要書類 | ⑴ 本人確認書類 旅券、旅券がない場合には現地当局発行の写真付身分証明書 ⑵ 出生事実を立証する本邦の公文書 戸籍謄(抄)本、出生届受理証明書など ※ 外国人の方の場合は、出生届受理証明書など |
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証明内容 | 本人が、誰といつから正式に婚姻関係にあるかを証明するもの ※ 外国文で発給します。 |
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必要書類 | ⑴ 本人確認書類 旅券、旅券がない場合には現地当局発行の写真付身分証明書 ⑵ 婚姻事実を立証する本邦の公文書 戸籍謄(抄)本、婚姻届受理証明書又は同届記載事項証明書など ※ 発行日から3か月以内のできる限り新しいもの |
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証明内容 | 本人がいつ正式に離婚したかを証明するもの ※ 外国文で発給します。 |
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必要書類 | ⑴ 本人確認書類 旅券、旅券がない場合には現地当局発行の写真付身分証明書 ⑵ 離婚事実を立証する本邦の公文書 戸籍謄(抄)本、離婚届受理証明書又は同届記載事項証明書、裁判所発行の調停書、調停審判書、判決書(確定証明書添付)など ※ 発行日から3か月以内のできる限り新しいもの |
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証明内容 | ⑴ 形式1 本人が独身であること、かつ、日本国の法令上婚姻の要件を満たしていることを証明するもの ⑵ 形式2 婚姻相手の氏名を記載してわが国法令上その相手と婚姻することに支障がないことを証明するもの ※ 外国文で発給します。 |
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必要書類 | ⑴ 本人確認書類 旅券、旅券がない場合は現地当局発行の写真付身分証明書 ※ 形式2による場合は婚姻相手を確認できる公文書 (旅券など) ⑵ 戸籍謄(抄)本(発行日から3か月以内のできる限り新しいもの) |
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備考 | ⑴ 形式2による場合、代理申請はできません。 ⑵ 戸籍謄(抄)本により本人が独身であること、我が国の法令上婚姻可能な年齢満18才に達していること(※) 女性については再婚禁止期間(100日)を経過していることを立証できること 前夫との再婚の場合は再婚禁止期間を経過していなくても構いませんが、形式2の証明に限ります。 (※)経過措置により、令和4年4月1日に16歳以上の女性は18歳未満であっても、婚姻することができます。 ⑶ 申請時に再婚禁止期間を経過していない場合、民法第733条第2項(平成28年6月改正)に基づき以下のいずれかの事実を確認できる医師 からの診断書が必要になります。 ア 本人が前婚の取消し又は取消しの日であると申し出た日より後に懐胎していること イ 同日以後の一定の期間において懐胎していないこと ウ 同日以後に出産したこと |
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証明内容 | ある特定の身分上の事項が戸籍謄(抄)本に記載されていることを証明するもの ※ 外国文で発給します。 |
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必要書類 | ⑴ 本人確認書類 旅券、旅券がない場合には現地当局発行の写真付身分証明書 ⑵ 戸籍謄(抄)本(発行日から6か月以内のできる限り新しいもの) |
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証明内容 | 本邦において特定の職業に従事するための資格又は免許等を有していることを証明するもの ※ 医師、看護師、あんま、針・灸師、調理師、理髪師など、我が国又は地方自治体が付与する免許が対象 ※ 外国文で発給します。 |
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必要書類 | ⑴ 本人確認書類 旅券、旅券がない場合には現地当局発行の写真付身分証明書 ⑵ 国又は地方自治体が発給した免許証など |
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証明内容 | 申請者が作成した翻訳文が原文書(本邦公文書)の忠実な翻訳であることを証明するもの ※ 外国文で発給します。 ※ 翻訳証明は、翻訳文がわが国の官公署が発給した公文書の忠実な翻訳であることを証明するものであり、原文書の内容の真実性 まで証明 するものではありません。 |
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必要書類 | 証明の対象となる原文書及び翻訳文 ※ 対象となる現文書は原則としてわが国の官公署が発給した公文書に限ります。 但し、私文書を我が国公証人が公正証書としたもので、法務局長が認証した文書は対象となります(公証人認証書)。 |
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証明内容 | 本邦官公署(国、地方公共団体又は裁判所等)又は独立行政法人、特殊法人、学校が発行した文書の発行者の印章(職印又は機関印)の印影(又は署名) が真正であることを証明するもの ※ 外国文で発給します。 ※ 我が国の公文書又は独立行政法人、特殊法人、学校の発行する文書に限ります。外国の公文書は取り扱うことができません。 |
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必要書類 | ⑴ 本人確認書類 旅券、旅券がない場合には現地当局発行の写真付身分証明書 ⑵ 証明を受けようとする公文書(原文書) |
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証明内容 | 領事担当官の面前で行われた私文書上の署名及び拇印が申請者のものに相違ないことを証明するもの ⑴ 形式1(貼付形式の署名証明:署名すべき文書が日本語である場合) 申請者が「署名すべき書類(例:『遺産分割協議書』、『委任状』など)を所持しており、当該書類に申請者が領事担当官の面前で署名し たことを証明するもの ⑵ 形式2(単独の署名証明) 市区町村が発行する印鑑証明のような形式で、一枚の証明書上に申請者の「署名及び拇印」及び「人定事項」を記載し、同記載を証明する もの |
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必要書類 | ⑴ 日本国籍者の場合 有効な日本国旅券、又は戸籍謄(抄)本(原則として発行後3か月以内のもの)、運転免許証や現地当局発行の写真付身分証明証など ※ 日本国籍を喪失していないことを確認するため、滞在資格を証明する書類を提出していただくこともあります。 ⑵ 過去に日本国籍を有していた方の場合 失効した日本国旅券、又は戸籍(除籍)謄(抄)本(原則として発行後3か月以内のもの)、運転免許証や現地当局発行の写真付身分証明書 など |
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証明内容 | 証明書の印影が、申請者においてその住居地を管轄する在外公館に登録した印鑑の印影に相違ないことを証明するもの ※ 日本文で発給します。 |
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必要書類 | ⑴ 本人確認書類 有効な日本国旅券、有効な日本国旅券を所持していない場合は、戸籍謄(抄)本又は戸籍の附票及び現地当局発行の写真付身分証明書 ⑵ 登録印鑑 |
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備考 | 本邦における主な提出先(法務局、社会保険庁、銀行など)では、署名(及び拇印)証明が広く認識されています。 在外公館における印鑑登録にはご準備いただく必要書類や条件が多いため、まず署名証明をご検討ください。 |
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証明内容 | 我が国自動車運転免許証を有していることを証明するもの ※ 外国文で発給します。 |
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必要書類 | ⑴ 本人確認書類 有効な日本国旅券、有効な日本国旅券を所持していない場合は、戸籍謄(抄)本又は戸籍の附票及び現地当局発行の写真付身分証明書 ⑵ 我が国自動車運転免許証 有効期限の切れた運転免許証は不可 |
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証明内容 | 現に有効な旅券を所持していることを証明するもの ※ 外国文で発給します。 |
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必要書類 | ⑴ 旅券 旅券を現地当局に留置されている場合、旅券の写し、本人であることを確認できる公文書及び当局発行の留置証明書 ⑵ 証明を必要とするやむを得ない事情についての申請理由書(本人名義、形式問わず) |
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証明内容 | 我が国旅券法第16条, 同法施行規則第12条に基づき ⑴ 在留届を提出していることを証明(住所届出済証明)するもの ⑵ 管轄区域を去る旨の届(転出届)を提出していることを証明するもの ※ 外国文で発給します。 |
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必要書類 | ⑴ 本人確認書類 有効な日本国旅券、有効な日本国旅券を所持していない場合は、現地当局発行の写真付身分証明書 ⑵ 住所証明の場合、更に住所を立証できる現地当局発行の居住証明書などの公文書で、申請者の住所氏名が記載されているもの |
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証明内容 | 本邦における犯罪歴の有無を証明するもの ※ 外国の政府機関(又はこれに準ずる機関)宛てに発給するものであり、申請者に交付するものではないため、万一、申請人が開封した場 合、当該証明書はその効力を失います。 |
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必要書類 | ⑴ 本人確認書類 有効な旅券 ※ 証明書発給まで2、3ヶ月程度を要するため、申請時に本人確認に使用した旅券の有効期限が切れる場合には旅券を更新していただき、新 たに発給された旅券により申請していただきます。 ⑵ 警察証明書発給申請書 |
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備考 | ⑴ 本証明では、申請に際し、申請者の指紋を採取する必要があります。 ⑵ 証明書に記載される「犯罪の種類」と「刑の執行後いつまで犯罪経歴として記載されるか」についての基準は、警察庁が決定しており、 犯した罪が証明書に記載されるかどうかについて、当館ではお答えすることができません。 必要があれば、警察庁にお尋ねください。 連絡先:警察庁刑事局犯罪鑑識官付 企画係 +81-3-3581-0141(代表) |